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福井地方裁判所 昭和52年(行ウ)2号 判決 1982年8月27日

福井市御幸一丁目一番九号

原告

大西機械株式会社

右代表取締役

大西仁太郎

福井市若栄町三〇八番地

原告

北鋼産業株式会社

右代表者代表取締役

増田敏一

右原告ら訴訟代理人弁護士

小酒井好信

福井市春山一丁目六番一号

被告

福井税務署長

竹内薫

右被告指定代理人

山野井勇作

木村亘

加藤元人

渡辺隆志

永井良治

釣谷邦利

坂井浩

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五一年三月三〇日付でした原告大西機械株式会社の昭和四七年八月一日から昭和四八年七月三一日までの事業年度分の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

2  被告が昭和五一年三月三〇日付でした原告北鋼産業株式会社の昭和四八年一月六日から昭和四九年一月五日までの事業年度分の法人税の更正処分及び過少申告加税の賦課決定処分を取消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨。

第二当事者の主張

一  請求原因

1(一)  原告大西機械株式会社(以下原告大西機械という)は、各種工作機械の仕入及び販売、一般鋼材、機械工具の仕入及び販売を主たる目的としているが、昭和四八年一〇月一日、昭和四七年八月一日から昭和四八年七月三一日までの事業年度の法人税について所得金額を二四八万五二二二円、法人税額を五二万四七〇〇円とする確定申告をしたところ、被告は、昭和五一年三月三〇日付で所得金額を四〇三八万七四二九円、法人税額を一五三二万二六〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税七三万九八〇〇円の賦課決定処分(以下各処分を併せて本件(一)の処分という)をした。

(二)  同原告は、同年五月二九日、訴外国税不服審判所長に対し、本件(一)の処分の取消を求める審査請求をしたところ、同所長は昭和五二年三月一八日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をした。

2(一)  原告北鋼産業株式会社(以下原告北鋼産業という)は、製鋼原料、非鉄金属原料、繊維原料その他諸原料の仕入、販売及び加工を主たる目的としているが、昭和四九年二月二八日、昭和四八年一月六日から昭和四九年一月五日までの事業年度の法人税について所得金額を三五六六万二九八三円、法人税額を一二五六万八四〇〇円とする確定申告をし、さらに同年六月一四日、所得金額を四二六五万九四三八円、法人税額を一五一三万八六〇〇円とする修正申告をした。

被告は、右修正申告に伴い、その納付すべき税額に対し、過少申告加算税一二万八五〇〇円の賦課決定処分をし、さらに昭和五一年三月三〇日付で所得金額を七九二一万五七六四円、法人税額を二八五七万〇二〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税六七万一五〇〇円の賦課決定処分(以下後二者の処分を併せて本件(二)の処分という)をした。

(二)  同原告は、同年五月二九日、国税不服審判所長に対し、本件(二)の処分の取消を求める審査請求をしたところ、同所長は昭和五二年三月一八日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をした。

3  しかし、本件(一)及び(二)の処分は、原告らの固定資産譲渡による収益計上の時期を誤認し、その結果昭和四九年法律第一七号による改正前の租税特別措置法六五条の六第一項一二のロの規定を適用しなかった点で違法であるから、原告大西機械は本件(一)の処分、同北鋼産業は本件(二)の処分の各取消を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の各事実は認める。

2  同3の主張は争う。

三  抗弁

1  原告大西機械に対して

(一) 更正金額の内訳は別表1のとおりである。

(二) 課税の根拠

(1) 固定資産売却益計上もれ、三八二八万五九五〇円

(イ) 原告らは、昭和四七年一二月二〇日、訴外京福電気鉄道株式会社(以下京福電鉄という)との間で、原告ら持分各二分の一で共有または準共有する別紙第一物件目録記載の土地(以下本件土地という)及び同第三ないし第五物件目録記載の土地に対する地上権(以下これらを併せて本件土地等という)について売買契約(以下本件売買契約という)を締結し、昭和四八年三月六日その引渡をした(なお、原告らが訴外横河東亜工業株式会社から別紙第一物件目録番号(1)ないし(38)の土地を取得したのは昭和四三年一一月七日であり、訴外庄納才吉から同目録番号(39)の土地を、訴外佐藤俊範から同目録番号(40)の土地をそれぞれ取得したのは昭和四四年一〇月三〇日であり、同第三ないし第五物件目録記載の土地に対する地上権を取得したのは昭和四五年九月二一日である)。

そこで、この譲渡益を次のとおり算定し、加算した。

(a) 譲渡価格 四五〇〇万円

(本件土地等の譲渡価額九〇〇〇万円を持分割合で配分したもの)

(b) 取得価額 六六一万四〇五〇円

(c) 譲渡経費(仲介手数料) 一〇万円

(d) 差引土地譲渡益 三八二八万五九五〇円

((a)-(b)-(c))

(ロ) ところで、税法は、土地の譲渡による収益の計上時期について発生主義のうちいわゆる権利確定主義を採用している。そして、右権利確定の基準として法人税基本通達二-一-三は、「固定資産の譲渡による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生する日以後引渡しの日までの間における一定の日にその譲渡による収益が生じたものとして当該日の属する事業年度の益金の額に算入したときは、これを認める」と定めている。同通達にいう固定資産の引渡は、必ずしも占有の移転をいうものではなく、実質的な引渡をいうものと解すべきである。したがって、権利証の授受、管理権の移転の事実等、個々の具体的権利、収入を規制する契約内容、その他法律上事実上の諸事情を総合してこれを決定すべきである。

なお、租税特別措置法通達六三(一)-四は、土地譲渡益重課制度固有の必要性により定められたものであるから、権利確定主義を本旨とする法人税課税における土地の譲渡による収益計上の時期の判定基準にならないことはいうまでもない。

(ハ) 右の前提に立って考えると、本件では次の事情があるから、本件土地等の引渡時期は、前記のとおり昭和四八年三月六日と認めるべきである。

(a) 本件売買契約では、代金完済の日に所有権が移転する旨及び本件土地の引渡日を代金完済日後とする旨の特約は一切されていない。

(b) 京福電鉄は原告らに対し、右代金として昭和四八年一月三一日小切手で二五〇〇万円を支払い、同年三月六日京福電鉄振出の額面合計六〇〇〇万円の約束手形により同額を支払った。

なお、残代金五〇〇万円は、昭和四九年七月一日現金で京福電鉄から原告らに支払われたが、これは原告らの要請に基づくものである。

(c) 原告らは、昭和四八年三月三日、本件売買契約の条項(契約書四条)に基づき本件土地について設定されていた根抵当権の抹消登記手続をした。

(d) 原告らは、昭和四八年三月六日、京福電鉄に対し本件土地の権利証のほか所有権移転登記手続に必要な書類を交付するとともに所有権移転登記手続を了した。

(e) 原告らは、本件土地上にあった原告ら共有の別紙第二物件目録記載の建物(以下本件建物という)について本件売買契約で定められた撤去時期(昭和四八年四月三〇日)を経過してもその一部を撤去しないので、京福電鉄から再三、再四、その撤去方を要請された。

なお、本件建物のうち一棟を除き、その余の建物が昭和四八年中に撤去された。

(f) 原告らは、昭和四六年一二月以降訴外明和産業株式会社に対し、本件建物の一部を賃料月額三万円で賃貸していたが、右賃貸借は、昭和四八年四月をもって終了した。また、原告らは、本件土地の一部を訴外五十嵐千二及び訴外三谷富太郎に賃貸し、昭和四八年分の地代として金一万八二二五円を収受したが、後日これを京福電鉄に返還した。

(ニ) ところで、昭和四九年法律第一七号による改正前の租税特別措置法六五条の六第一項一二のロは、法人(清算中の法人を除く)が有する土地もしくは土地の上に有する権利、建物または構築物で、昭和四四年一月一日前に取得され、かつその取得の日から譲渡の日まで引続き五年をこえて保有されているものを、昭和四五年四月一日から昭和五一年三月三一日までに譲渡し、譲渡した事業年度において減価償却資産を取得し、それを取得の日から一年以内に事業に供した場合には、課税の繰延べを認めている。しかし、原告らの本件土地等の譲渡は、前記のとおり本件土地等を取得してから五年以内である昭和四八年三月六日行なわれたものであるから、右規定を適用することはできない。

(2) 建物除却損の認容 七一万八七四三円

原告大西機械は、本件土地の譲渡による所有権の移転、引渡と同時に、本件建物の取毀しの債務を負担するだけになるから、期末帳簿価額を除却損として減算した。

(三) 以上の次第で、本件(一)の処分は適法である。

2  原告北鋼産業に対して

(一) 更正金額の内訳は別表2のとおりである。

(二) 課税の根拠

(1) 固定資産売却益計上もれ、三六四九万六三二六円

(イ) 本件土地等の譲渡による収益を次のとおり算定し、加算した。

なお、その根拠は、前記1(二)(1)のとおりである。

(a) 譲渡価額 四五〇〇万円

(本件土地等の譲渡価額九〇〇〇万円を持分割合で配分したもの)

(b) 取得価額 六六一万四〇五〇円

(c) 譲渡経費 一八八万九六二四円

(解体、移転費用一四一万四六二四円及び仲介手数料四七万五〇〇〇円)

(d) 差引土地譲渡益 三六四九万六三二六円

((a)-(b)-(c))

(三) したがって、本件(二)の処分も適法である。

四  抗弁に対する認否及び原告らの反論

1  原告大西機械の認否

(一) 抗弁(一)のうち、同原告に別表1の(一)欄のとおり所得があったこと、同表の(二)のとおり仕入の過大計上があったこと、同欄の(3)のとおり雑収入の計上もれがあったことは認めるが、その余の点は争う。

(二) 同(二)について

(1) (1)(イ)のうち、本件土地等の引渡日が昭和四八年三月六日であることは否認するが、その余の事実及び(a)ないし(c)の各費目、金額は認める。

但し、売買契約の目的物件には、本件建物及び同第六、七物件目録記載の土地に対する賃借権を含む(以下これらと本件土地等を併せて本件物件という。)

(1)(ロ)の主張は争う。

(1)(ハ)のうち、

(a)の事実は否認する。

(b)のうち、京福電鉄が原告らに対し、昭和四八年一月三一日売買代金として小切手で二五〇〇万円を支払い、同年三月六日額面合計六〇〇〇万円の約束手形を振出し、さらに昭和四九年七月一日残代金五〇〇万円を支払ったことは認めるが、その余の事実は否認する。

(c)の事実は否認する。

但し、被告主張の抹消登記手続がされたことは認める。

(d) のうち、原告らが被告主張のとおり京福電鉄に対し、被告主張の書類を交付したこと、被告主張の登記手続がされたことは認めるが、原告らが登記手続をしたとの点は否認する。

(e)の事実は否認する。

(f)のうち、原告らが昭和四六年一二月以降訴外明和産業株式会社に対し本件建物の一部を賃料月額三万円で賃貸していたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(1)(ニ)の主張は争う。

(2) (2)のうち、本件建物の期末帳簿価額が被告主張のとおりであることは認めるが、その余は争う。

2  原告北鋼産業の認否

(一) 抗弁(一)のうち、同原告に別表2の(一)欄のとおり所得があったこと、同表の(二)欄の(2)のとおり雑収入の計上もれがあったことは認めるが、その余の点は争う。

(二) 同(二)のうち、(a)ないし(c)の各費目、金額は認める。但し、固定資産売却計上もれの根拠に対する認否は、被告大西機械の認否(前記1(二)(1))のとおりである。

3  原告らの反論

(一)(1) 原告大西機械は、本件土地及び本件建物の引渡を受けてからは、本件建物を工作機械修理加工場並びに機械及び部品倉庫として、同北鋼産業に、本件建物を鉄骨、中古機械及び鉄材倉庫としてそれぞれ使用し、本件土地を事業の用に供した。

(2) 原告北鋼産業は、本件土地買受直後から訴外有限会社増田喜商店に対し、本件建物の一部を貯品場としての使用目的で無償貸与し、同訴外会社は、昭和四九年六月末日までこれを事業の用に供した。

(3) 原告らは、昭和四六年一二月から昭和四九年三月までの間、訴外明和産業株式会社に対し本件建物の一部を賃料月額三万円で賃貸した。

(4) 原告らは、昭和四七年一二月二〇日、京福電鉄との間で、左の約定で本件物件を売渡す旨の契約を締結した。

(イ) 売買代金 九〇〇〇万円

(ロ) 代金支払時期

昭和四八年一月三一日限り手付金二五〇〇万円

昭和四九年六月三〇日限り残金六五〇〇万円

なお、京福電鉄は、右残金六五〇〇万円の支払確保のため昭和四八年二月二八日までに額面六五〇〇万円、満期昭和四九年六月三〇日、支払場所訴外株式会社福井銀行本店営業部とする約束手形一通を振出交付する。

(ハ) 登記日 昭和四八年二月二八日

(ニ) 引渡日 同年四月三〇日

(5) ところが、京福電鉄は、昭和四八年二月二八日資金繰りの都合上残金六五〇〇万円の約束手形を振出すことができなかった。

そこで、京福電鉄は、同日原告らとの間で、(イ)京福電鉄は原告らに対し、昭和四九年六月三〇日に内金六〇〇〇万円を支払い、残額五〇〇万円を右内金支払後遅滞なく支払うこととし、右内金六〇〇〇万円の支払確保のため同額を額面とし、右弁済期を満期とする約束手形を振出す、(ロ)登記日及び引渡日は、右約束手形が決済された後、概括的に残額五〇〇万円が支払われたときとする旨の変更契約を締結するとともに、右約定に従って京福電鉄は原告に対し、前記約束手形を振出し、他方原告らは、京福電鉄に対しその見返りとして登記済権利証、印鑑証明書、白紙委任状を預託した。

なお、右変更契約では、残額五〇〇万円の支払時期は明確に定められなかったので、この支払時期及び本件土地の引渡日は、右内金六〇〇〇万円の決済時に別途協議して決める旨合意された。

(6) 原告らは、昭和四九年六月三〇日右内金六〇〇〇万円につき約束手形の満期到来により決済を受け、同年七月一日残額五〇〇万円を小切手で受領したが、本件土地の引渡は地上の設備移転の都合上同年九月末日まで猶予された。

(7) 原告大西機械は、引渡時期の協議が成立した昭和四九年七月から、福井市下江守五四字二の四において新工場の建設に着手し、同工場が昭和四九年九月三〇日新築落成する予定のもとに、同日付をもって移転すべく、同月一二、一三日ころから本件建物内の機械装置及び棚卸資産を順次新工場へ運搬し、同年一〇月下旬までに機械装置全部の運搬を完了した。このような情況であったので、同原告は、昭和四九年九月二六日までは同工場において工作機械修理業を営んでいた。

(8) 原告北鋼産業は、本件建物の一部が取りこわされた後も、本件土地を鉄材、中古機械及びスクラップ等の置場として、また鉄屑等の択別場及び作業場として使用していた。そして、原告らは、同年九月二八日本件土地及び本件建物の使用を中止し、材料及び商品を搬出し、同年一〇月二六日京福電鉄に対し引渡を完了したのである。

(9) ところで、本件土地の根抵当権設定登記の抹消については、原告らと京福電鉄とが別途協議して後日なすべき旨合意されていたのに、京福電鉄は、昭和四八年三月三日原告らに無断で右登記の抹消手続をなし、さらに同月六日前記約束手形の援受の見返りとして預託していた登記済証等を利用して原告らに無断で本件土地の所有権移転登記をしたものである。

(二)(1) 法人税基本通達二-一-三にいう引渡日とは、譲受人が当該目的物を使用、収益することができる状態になったとき、すなわち当該目的物についての管理可能性ないし事実的支配が移転したときであるというべきである。

本件では、前記の事情があるから、昭和四九年一〇月二六日をもって引渡日とすべきである。

(2) さらに、租税特別措置法通達六三(一)-四は、土地等の取得の日の判定については、当該土地等の引渡の日によることを原則としつつ、その引渡に関して特約がある場合を除き、手付金を含めて当該土地等の売買代金の三〇パーセント以上に相当する金額を支払った日以後引渡の日までの一定の日をもって法人がその取得の日としているときはこれを認める旨を定めている。これは、売主の譲渡益の計上の日と買主の資産取得の日が概ね一致するところから、一般的な取扱として容認されているものである。したがって、譲渡益の計上時期についてもこの趣旨を考慮すべきである。

また、同通達では、売買代金を手形で決済した場合は、当該手形の振出の日(裏書譲渡の場合には、その裏書の日)から手形の期日までの期間が一二〇日を超えないことが振出日に土地等の売買代金の支払いがあったものとして取扱うための要件とされている。

本件では、原告らは、昭和四九年七月一日までの間は、売買代金の約二七パーセントに相当する二五〇〇万円しか受領していないし、また前記約束手形は満期まで四八一日という極めて長期の手形であるから、同手形の振出により売買代金の支払があったものということはできない。

仮に、原告らが売買代金の全額または大部分の額を受領していたとしても、取引の実際においては目的物の引渡をする前に代価の全額または大部分の支払を受けることは通常ありうることであるから、右理由によって引渡があったとみることはできない。

第三

一  原告ら

1  甲第一ないし第六号証、第七号証の一ないし四、第八、九号証、第一〇号証の一、二、第一一号証、第一二号証の一、二、第一三号証の一ないし三、第一四ないし第一六号証、第一七号証の一、二、第一八号証、第一九号証の一ないし一〇、第二〇号証、第二一号証の一ないし一一、第二二号証の一ないし五、第二三号証の一、二。

2  証人福島信、原告大西機械代表者本人、同北鋼産業代表者本人。

3  乙第八号証の一のうち官署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知、第一〇号証の二、第一一号証、第一二号証の二ないし四、第一五号証の原本の存在及び成立は不知、第八号証の九、一〇、第九号証、第一〇号証の一、第一二号証の一の成立は不知、その余の乙号各証の成立及び乙第一号証の原本の存在及び成立は認める。

二  被告

1  乙第一ないし第四号証、第五、六号証の各一、二、第七号証の一ないし九、第八号証の一ないし一〇、第九号証、第一〇号の一、二、第一一号証、第一二号証の一ないし四、第一三ないし第二五号証。

2  証人福島信。

3  甲第一号証のうち官署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知、第一三号証の一ないし三の原本の存在及び成立は認める。第一八号証の原本の存在及び成立は不知、第二号証、第七号証の一ないし四、第八、九号証、第一一号証、第一四、一五号証、第一九号証の一ないし一〇、第二〇号証、第二一号証の一ないし一一の成立は不知、その余の甲号各証の成立は認める。

理由

一  請求原因1及び2の各事実は、当事者間に争いがない。

二1  原告大西機械と被告との間において、同原告に別表1の(一)欄のとおり所得があったこと、同表の(二)欄の(2)のとおり仕入の過大計上があったこと、同欄の(3)のとおり雑収入の計上もれがあったこと、抗弁1(二)(1)(イ)のうち同原告が本件土地等を取得した日時に関する点及び(a)ないし(c)の各費目金額及び同(2)のうち本件建物の期末帳簿価額が七一万八七四三円であることについては争いがなく、原告北鋼産業と被告との間において、同原告に別表2の(一)欄のとおり所得があったこと、同表の(二)欄の(2)のとおり雑収入の計上もれがあったこと、抗弁2(二)(1)(イ)のうち同原告が本件土地等を取得した日時に関する点及び(a)ないし(c)の各費目、金額については争いがない。

そして、京福電鉄が原告らに対し、昭和四八年一月三一日売買代金として小切手で二五〇〇万円を支払い、同年三月六日額面合計六〇〇〇万円の約束手形を振出し、さらに昭和四九年七月一日残代金五〇〇万円を支払ったこと、抗弁1(二)(1)(ハ)(c)の抹消登記手続がされたこと、同(d)のとおり原告らが京福電鉄に対し書類を交付し、登記手続がされたこと、原告らが昭和四六年一二月以降明和産業株式会社に対し本件建物の一部を賃料月額三万円で賃貸していたこと、以上のことは当事者間に争いがない。

2  右当事者間に争いがない事実と、成立に争いがない甲第三ないし第六号証、乙第二ないし第四号証、第五、六号証の各一、二、第七号証の一ないし九、第八号証の二ないし八、第二四号証、原本の存在及び成立について争いがない乙第一号証、原告大西機械代表者本人の尋問結果によって成立が認められる甲第二号証、第九号証、官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については弁論の全趣旨によって成立が認められる甲第一号証、乙第八号証の一、弁論の全趣旨によって成立が認められる乙第八号証の九、一〇、第一〇号証の一、第一二号証の一、原告大西機械代表者本人の尋問結果によって原本の存在及び成立が認められる乙第一二号証の四、弁論の全趣旨によって原本の存在及び成立が認められる乙第一〇号証の二、第一一号証、第一二号証の二、三、証人福島信の証言並びに原告大西機械及び同北鋼産業の各代表者本人の各尋問結果(いずれも一部)を総合すると、次の事実が認められ、この認定に反する右各代表者本人の各尋問結果部分は採用しないし、ほかにこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  原告らは、昭和四三年一一月七日横河東亜工業株式会社から別紙第一物件目録記載の(1)ないし(38)の土地及び本件建物(備付の機械設備を含む)を共有持分各二分の一として代金一二二〇万円で買受ける契約をし、同年一二月一日その引渡を受けたうえ、同月七日所有権移転登記を経由した。

(二)  右契約では、横河東亜工業株式会社は、原告らのために本件建物及び工作物設置のため地主の承諾を得て地上権を設定すべき旨定められていた。ところが、同訴外会社と地主との間で紛争が生じ、原告らは、昭和四五年九月二一日、同訴外会社が福井簡易裁判所に申立てた調停手続において利害関係人として地主との間で新たに別紙第三ないし第五物件目録記載の土地につき地上権の設定を受け、別紙第六、七物件目録記載の土地の一部を賃借する旨の調停が成立した。

(三)  原告らは昭和四四年一〇月三〇日、訴外庄納才吉から別紙第一物件目録記載の(39)の土地を、訴外佐藤俊範から同目録記載の(40)の土地をそれぞれ買受け、同年一一月六日所有権移転登記を経由した。

(四)  原告大西機械は、引渡を受けた後は本件建物を工作機械の修理加工場並びに機械及び部品倉庫として、同北鋼産業は、これを中古機械及び鉄材の倉庫として使用した。

(五)  京福電鉄は、昭和四七年秋ころ、福井県坂井郡春江町高江において春江団地を造成中であったが、本件土地がこれに近接しており、宅地であったことから、本件土地を宅地造成の目的で取得することを企図した。そこで、京福電鉄は、同年一〇月ころから本件土地の所有者である原告らと交渉を重ねたが、原告らは代金として一億円を要望したのに対し、京福電鉄は七〇〇〇万円を提示したので折合わなかった。

(六)  その後話合いの結果、原告らは、昭和四七年一二月二〇日、京福電鉄との間で、本件土地等を目的とする次の約定の本件売買契約を締結した。

(1) 代金は九〇〇〇万円とし、京福電鉄は、昭和四八年一月三一日までに手付金二五〇〇万円を、昭和四九年六月三〇日までに残金六五〇〇万円を支払うものとする。

但し、京福電鉄は、昭和四八年二月二八日までに原告らに対し、右残金六五〇〇万円の支払のため左記約束手形を交付する。

(a) 額面 六五〇〇万円

(b) 満期 昭和四九年六月三〇日

(c) 支払場所 福井銀行本店

(d) 振出地 京都市

(e) 振出人 京福電鉄

(f) 受取人 原告ら

(2) 原告らは、昭和四八年二月二八日までに京福電鉄に対し、本件土地の所有権移転登記に必要な一切の書類を手渡すものとする。但し、右所有権移転登記費用は、京福電鉄の負担とし、その他の分は原告らの負担とする。

(3) 原告らは、右所有権移転登記までに抵当権、賃借権、その他形式の如何を問わず京福電鉄の完全な所有権を妨げる一切の負担を除去し、京福電鉄の事業に迷惑を及ぼさないものとする。但し、原告らの所有にかかる本件土地上の建物及びその従物、収容物一切は昭和四八年四月三〇日までに解体撤去し、他に搬出するものとする。

(4) 本件土地等に対する公租、公課等の賦課金は昭和四八年一月一日以降京福電鉄が負担する。

(5) 原告らは、京福電鉄のため所有権移転のための仮登記手続をするものとする。

なお、本件売買契約では、本件土地の所有権の移転時期及び引渡時期について特別の合意はされなかった。

また、前記のように代金支払方法として満期を契約締結日の一年半位も先の約束手形によるものとしたのは、原告らが代金九〇〇〇万円であれば、その支払方法及び時期については京福電鉄の要望に従うことを了承したからである。

(七)  原告らは、そのころ京福電鉄に対し、本件売買契約に従い委任状、印鑑証明書等本件土地の所有権移転仮登記に必要な書類を交付し、訴外嶋崎 がその代理人として昭和四七年一二月二五日右仮登記手続をした。

(八)  京福電鉄は、昭和四八年一月三一日、原告らに対し、本件売買契約に従い右手付金二五〇〇万円を小切手で支払った。

(九)  京福電鉄は、昭和四八年二月中旬ころ本件土地の登記簿を調査したところ、訴外株式会社福井銀行に対する根抵当権設定登記があったので、原告らに対し本件売買契約に従ってこれを早急に抹消するよう要請した。そして、この手続が本件売買契約で定められた約束手形の交付日(同月二八日)までに終了することが困難な状況であったので、京福電鉄は原告らとの間で右交付日を同日以降原告らの指示する日と変更する旨の合意をした。

(一〇)  原告らは、同年三月三日右根抵当権設定登記の抹消登記手続を終え、同月六日京福電鉄に対し、権利証、委任状、印鑑証明書等本件土地の所有権移転登記手続に必要な書類を交付し、訴外千秋晴夫を代理人として右登記手続を経由した。他方、京福電鉄は、本件売買契約の約定どおり原告らに対し額面六五〇〇万円の約束手形一通を交付する予定であったが、原告らの要請があったので、同日原告らに対し額面三〇〇〇万円の約束手形二通(満期は本件売買契約のとおり昭和四九年六月三〇日)を交付し、残金五〇〇万円については昭和四九年七月一日に支払うこととした。

(一一)  原告北鋼産業は、昭和四八年一二月一九日訴外株式会社福井銀行で前記約束手形のうち同原告が所持する一通の割引を受け、同大西機械は、昭和四九年五月末ころ、取引銀行で前記約束手形のうち同原告が所持する一通の割引を受けた。

(一二)  原告らは、昭和四六年一二月以降明和産業株式会社に対し、本件建物の一部を賃貸していたが、右賃貸借は、昭和四八年四月終了した。

(一三)  原告らは、五十嵐千二及び三谷富太郎に対し、本件土地の一部を賃貸していたが、昭和四八年分の地代として受取った一万八二二五円を昭和四九年一二月二七日京福電鉄の請求に応じて同社に支払った。

(一四)  原告らは、昭和四八年三月以降本件建物を順次撤去したが、本件売買契約で定められた同年四月末日までに撤去し終えなかった。しかし、京福電鉄は、昭和四七年八月から昭和四八年五月にかけて春江団地、同年七月からは大野団地の造成に主力を注いでいたため、本件建物等の撤去について催告しなかった。原告らは、その間も本件建物を順次撤去し、昭和四八年中には一棟を除き撤去した。京福電鉄は、昭和四九年七月本件土地の宅地造成に着手したので、原告大西機械に対し本件建物のうち最後に残った一棟を撤去するよう再三再四申入れをしたが、同原告はこれを撤去しなかった。そこで、京福電鉄は、事業計画に支障をきたすので、これを本件土地の宅地造成を請負わせた訴外株式会社羽崎組に撤去させることとし、その費用は原告らに負担させるものとし、その旨原告らの了解を得た。京福電鉄は、同年一〇月初めころ同訴外会社に同建物を撤去させ、原告らからその費用二〇万円の支払を受けた。

3(一)  ところで、原告らは昭和四八年二月二八日京福電鉄との間で登記日及び引渡日を前記約束手形の支払日(昭和四九年六月三〇日)以後とする旨の変更契約が成立し、昭和四九年七月一日ころ本件土地の明渡を同年九月末日まで猶予する旨合意したと主張し、原告各代表者本人尋問の結果には右主張に沿う部分があるが、これは前掲証拠に照らして採用できない。

(二)  なお、成立に争いがない甲第一〇号証の一、二、原告大西機械代表者本人の尋問結果によって成立が認められる甲第七号証の一ないし四、第八号証、第一一号証、第一九号証の一ないし一〇、第二〇号証、第二一号証の一ないし一一、同尋問結果及び弁論の全趣旨を総合すると、原告大西機械は、昭和四九年九月ころまで本件建物の一部で製品を製造しており、同年一〇月二五日に至り機械を搬出し終えたこと、同原告は、同年一〇月まで本件建物で電話を使用し、電気についても同年九月二七日北陸電力との間の電気供結契約を解約したこと、以上の事実が認められるが、前記2の(一四)の認定に照らすと、右事実をもって本件土地等の明渡が同年九月末まで猶予されていた根拠とするには足りない。

4(一)  しかして固定資産の譲渡所得に対する課税は現金の収入がなくてもその所得が発生した時点を基準とし、収入すべき権利が確定した時点でこれをなすべきである。そして、その具体的判断に当たっては、当事者間の契約内容、所有権移転登記の時期、代金支払の方法、時期、当該固定資産の引渡の時期、その他具体的な諸事情を総合勘案して決すべきであり、法人税基本通達二-一-三にいう固定資産の「引渡し」の日とは右趣旨に解すべきである。

(二)  本件についてこれをみるに、前記2で認定したように、原告らは根抵当権設定登記を抹消の上、昭和四八年三月六日本件土地等の本登記手続に要する書類等を京福電鉄に交付し、京福電鉄は即日本登記を経由したこと、原告らは、同日までに手付金二五〇〇万円及び支払期日が一年四月近くも後の六〇〇〇万円の約束手形を受取っただけであるから、京福電鉄に対し本登記手続に必要な書類等を交付する必要はなかったのにこれに応じた事実は、京福電鉄の右手形支払能力に対する原告らの信頼を窺わせると同時に、同日付で所有権を確定的に京福電鉄に移転する意思を原告らが有していたことを示すものであること、そのことは本件売買契約において同年以降本件土地等の固定資産税を京福電鉄が負担する旨定められていたことや、原告らが同年分として受領した本件土地の賃料を京福電鉄の請求に応じて京福電鉄に支払った事実によっても明らかであること、本件土地等の明渡時期については本件売買契約では右登記の時期から遠くない同年四月三〇日と定められていたのに、原告らはその完全な履行を翌四九年秋まで遷延したが、それは京福電鉄がその履行を強く求めず黙認したからにすぎないこと等の点に鑑みると、本件土地等の譲渡により原告らに収入すべき権利の発生が確定したのは、被告の主張のとおり昭和四八年三月六日と認めるのが相当である。

(三)  原告らは、租税特別措置法通達六三(一)-四を挙げて反論しているが、同通達は、同法の土地譲渡益重課制度固有の必要性により、土地取得時期の認定を納税者に有利に繰上げるため定められたものというべきであるから、法人税法における収益計上の時期の判定基準にはなりえないといわなければならない。

5  以上の認定判断によれば、京福電鉄に対する本件土地等の譲渡により原告らに収入すべき権利が確定した日は、昭和四八年三月六日であり、右同日は、原告らが本件土地等を取得した日から五年以内の日であることが明白である。

なお、原告大西機械については、被告主張のとおり右引渡と同時に本件建物の取毀しの債務を負担するだけになるから、本件建物の期末帳簿価格(その額については当事者間に争いがない。)を除却損として減算すべきである。

したがって、本件について昭和四九年法律第一七号による改正前の租税特別措置法六五条の六第一項一二のロの規定を適用しないで原告らの所得金額及び税額を算定した本件(一)及び(二)の処分は適法であるといわなければならない。なお、各所得金額及び税額が被告主張のとおりになることは計算上明らかである。

三  以上の次第で、原告らの本件各請求は、いずれも理由がないから棄却することとし、行政事件訴訟法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高橋爽一郎 裁判官 小林克美 裁判官 小佐田潔)

第一物件目録

(1) 所在 坂井郡春江町西太郎丸一八字源平

地番 一三番

地目 宅地

地積 四六六・二八平方メートル

(2) 所在 同所同字

地番 一四番

地目 宅地

地積 一七五・二〇平方メートル

(3) 所在 同所同字

地番 一五番

地目 宅地

地積 一〇九・〇九平方メートル

(4) 所在 同所同字

地番 一六番

地目 宅地

地積 一〇五・七八平方メートル

(5) 所在 同所同字

地番 一七番一

地目 宅地

地積 一三二・二三平方メートル

(6) 所在 同所同字

地番 一七番二

地目 宅地

地積 八二・六四平方メートル

(7) 所在 同所同字

地番 一八番

地目 宅地

地積 一四二・一四平方メートル

(8) 所在 同所同字

地番 一九番

地目 宅地

地積 四四六・二八平方メートル

(9) 所在 同所同字

地番 二〇番

地目 宅地

地積 四四九・五八平方メートル

(10) 所在 同所同字

地番 二二番

地目 宅地

地積 四一三・二二平方メートル

(11) 所在 同所同字

地番 二四番

地目 宅地

地積 四一三・二二平方メートル

(12) 所在 同所同字

地番 二五番

地目 宅地

地積 二〇四・九五平方メートル

(13) 所在 同所同字

地番 二六番

地目 宅地

地積 一九一・七三平方メートル

(14) 所在 同所同字

地番 二七番

地目 宅地

地積 三九〇・〇八平方メートル

(15) 所在 同所同字

地番 三九番

地目 宅地

地積 三八〇・一六平方メートル

(16) 所在 同所同字

地番 四〇番

地目 宅地

地積 三一四・〇四平方メートル

(17) 所在 同所同字

地番 四一番一

地目 宅地

地積 六九〇・九〇平方メートル

(18) 所在 同所同字

地番 四一番二

地目 宅地

地積 一六・五二平方メートル

(19) 所在 同所同字

地番 四二番

地目 宅地

地積 六六・一一平方メートル

(20) 所在 同所同字

地番 四三番一

地目 宅地

地積 二六七・七六平方メートル

(21) 所在 同所同字

地番 四三番二

地目 宅地

地積 一九・八三平方メートル

(22) 所在 同所同字

地番 四四番一

地目 宅地

地積 七六・〇三平方メートル

(23) 所在 同所同字

地番 四四番二

地目 宅地

地積 三九・六六平方メートル

(24) 所在 同所同字

地番 四四番二

地目 宅地

地積 三三・〇五平方メートル

(25) 所在 同所同字

地番 四四番四

地目 宅地

地積 一三・二二平方メートル

(26) 所在 同所同字

地番 四六番一

地目 宅地

地積 二七七・六八平方メートル

(27) 所在 同所同字

地番 四六番二

地目 宅地

地積 一五五・三七平方メートル

(28) 所在 同所同字

地番 四七番

地目 宅地

地積 二〇八・二六平方メートル

(29) 所在 同所同字

地番 四八番

地目 宅地

地積 一〇〇八・二六平方メートル

(30) 所在 同所同字

地番 四九番

地目 宅地

地積 四二六・四四平方メートル

(31) 所在 同所同字

地番 五〇番

地目 宅地

地積 四八九・二五平方メートル

(32) 所在 同所同字

地番 五一番

地目 宅地

地積 四二九・七五平方メートル

(33) 所在 同所同字

地番 五二番

地目 宅地

地積 二七七・六八平方メートル

(34) 所在 同所同字

地番 四五番一

地目 宅地

地積 六二・八〇平方メートル

(35) 所在 同所同字

地番 四五番二

地目 宅地

地積 八二・六四平方メートル

(36) 所在 同所二〇字南苗代

地番 二八番

地目 宅地

地積 六四四・四六平方メートル

(37) 所在 同所同字

地番 四〇番三

地目 宅地

地積 五二・八九平方メートル

(38) 所在 同所同字

地番 四〇番四

地目 宅地

地積 九・九一平方メートル

(39) 所在 同所一八字源平

地番 二一番

地目 宅地

地積 四二六・四四平方メートル

(40) 所在 同所同字

地番 二三番

地目 宅地

地積 四四二・九七平方メートル

第二物件目録

(1) 所在 坂井郡春江町西太郎丸一八字一三番地、一七番地、一八番地、一九番地、二〇番地、二二番地、二三番地、三九番地、四一番地、四二番地、四三番地二、四四番地一、四六番地一、四六番地二、四七番地、四八番地、四九番地、五〇番地、五一番地

家屋番号 九番

種類 事務所

構造 木造瓦葺平家建

床面積 三七坪

附属建物

種類 工場

構造 木造瓦葺平家建

床面積 一一八坪二合五勺

種類 工場

構造 木造瓦葺平家建

床面積 一〇四坪

種類 ボイラー室

構造 木造瓦葺平家建

床面積 五四坪

種類 休養室

構造 木造瓦葺平家建

床面積 一〇坪六合六勺

種類 第一倉庫

構造 木造スレート葺平家建

床面積 七〇坪四合

種類 第二倉庫

構造 木造瓦葺平家建

床面積 一四坪

種類 第三倉庫

構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

床面積 九坪

種類 第四倉庫

構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

床面積 九坪三合三勺

種類 試験室

構造 木造スレート葺平家建

床面積 一〇坪

種類 工場

構造 木造瓦葺平家建

床面積 二三〇坪二合五勺

種類 便所

構造 木造瓦葺平家建

床面積 五坪

(2) 所在 坂井郡春江町西太郎丸一八字三九番地

家屋番号 一八字三九番

種類 浴室

構造 ブロック造瓦葺平家建

床積 一二坪

附属建物

種類 食堂兼脱衣室

構造 木造亜鉛メゥキ鋼板葺平家建

床面積 四五坪

(3) 所在 坂井郡春江町西太郎丸一八字一三番地、一六番地、一七番地一、一七番地二、一八番地、二〇番地、二一番地、二二番地

家屋番号 一八字一三番

種類 工場

構造 鉄骨コンクリートブロック造スレート葺鱗建

床面積 一〇八坪

第三物件目録

(1) 所在 坂井郡春江町西太郎丸一七字幸右ヱ門田

地番 八番二

地目 雑種地

地積 九四・四六平方メートル

(2) 所在 同所同字

地番 二二番二

地目 宅地

地積 一二・八二平方メートル

第四物件目録

所在 坂井郡春江町西太郎丸一七字幸右ヱ門田

地番 二〇番三

地目 宅地

地積 一〇一・九八平方メートル

第五物件目録

所在 坂井郡春江町西太郎丸一七字幸右ヱ門田

地番 九番二

地目 宅地

地積 三〇・五〇平方メートル

第六物件目録

所在 坂井郡春江町西太郎丸一七字幸右ヱ門田

地番 二一番

地目 宅地

地積 五二・八九平方メートル

第七物件目録

(1) 所在 坂井郡春江町西太郎丸字幸右ヱ門田

地番 二〇番一

地目 宅地

地積 一二四・一五平方メートル

(2) 所在 同所同字

地番 二〇番二

地目 宅地

地積 一〇八・八〇平方メートル

別表1

<省略>

別表2

<省略>

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